「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 実務対応報告第18号)」が平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連財務諸表から適用されます。これまで、現地国の会計基準で作成された在外子会社の財務諸表を修正することなく、連結財務諸表を作成していましたが、今後はこのような取扱いは認められなくなります。
具体的な取扱いは以下のとおりです。
実務対応報告第18号の概要
○ 原則-日本の会計基準に修正して統一
○ 当面の取扱い-国際財務報告基準(IFRS)または米国会計基準(US GAAP)に準拠していれば、
一定の修正を要件としてそのまま連結
なお、在外子会社の財務諸表がIFRSまたはUS GAAPに準拠して作成されている場合でも、連結上の当期純損益に重要な影響を与える項目については修正しなければなりません。
実務対応報告第18号では、修正が必要な項目として以下の7項目を例示として挙げています。
項目 | yes | no |
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(1)のれんの償却 | ||
(2)退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理 | ||
(3)研究開発費の支出時費用処理 | ||
(4)投資不動産の時価評価および固定資産の再評価 | ||
(5)会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及修正 | ||
(6)少数株主損益の会計処理 | ||
(7)その他明らかに合理的でないケース |
項目 | yes | no |
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(1)収益の計上基準(中国の発票主義→日本の発生基準) | ||
(2)費用の計上基準(中国の発票主義→日本の発生基準) | ||
(3)固定資産の計上基準(中国会計基準→日本会計基準)
| ||
(4)引当金の計上基準(貸倒引当金、退職給付引当金等) | ||
(5)為替差損益(為替レート) | ||
(6)会計方針の変更に伴う財務諸表の修正 | ||
(7)その他(B/S、P/L科目、形式等) |
・毎月日本子会社の財務諸表を中国式の資産負債表、損益計算書(利潤表)、キャッシュフロー計算表等を作成する。
・中間又は年度日本式決算報告書、法人申告書一式を中国式決算報告書に置き換えること、中国の親会社の監査法人に対して、監査をサポートする。
・日中会計基準・税法の相違について、例えば、収益、費用の計上基準の確認、日本の売上計上基準は発生主義と中国の発票主義、固定資産の計上基準、償却方法等の相違について説明する。